
コメント

めむ
税扶養については、103万は給与としてもらっている人の条件ですよ。給与所得控除65万がはいっているので。
業務委託で配偶者控除を受けたい場合は、経費などを引いた所得が38万以下(配偶者特別控除は123万まで)です。
健康保険の扶養については健保組合によりますが、こちらは収入が130万未満であれば個人事業主(業務委託者)でも大丈夫なところが多いようですが確認しておいた方がいいですよ。

めむ
業務委託なら給与ではなく報酬ですよね?
委託元からは支払調書もらってますか?源泉徴収ですか??
税扶養(配偶者控除)については税務署、保険証などの社会保険の扶養については保険証の発行元(健保組合)に問い合わせてみてください〜
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ママ
給与ではなく報酬です💦
毎月明細を頂いておりそれをコピーして確定申告の際提出してます。
ありがとうございます!- 2月14日
ママ
説明不足で申し訳ありません!
給与として103万です!
たしか収入-経費=所得ですよね🤔!?
健保組合に聞いたらいいですか?
それとも税務署ですか?