
所得税免除で生命保険料控除書類不要。夫が支払い時、節税可能。夫名義口座へ変更を検討。
平成29年度の生命保険料の控除について、以下の①②の内容は合っていますでしょうか?教えてください!
昨年から主人の扶養に入っています。
昨年の給料が103万円に届いていないので、扶養の範囲内です。ということは、
①私の所得税は免除されるので、私が自分の生命保険料の控除の書類を出しても意味がないってことですよね……?
ちなみに、私名義の生命保険で、保険料は私名義の口座から引き落としされています。
今年は赤ちゃんが生まれて働けなくなるので、扶養内に入ることは確定しています。
私名義の生命保険でも、保険料を夫が払っている場合は、夫の生命保険料控除の書類に私の分を書くことができ、節税になる可能性があると聞きました。ということは、
②今年度からは夫名義の口座から引き落としされるように変更した方がいい
ということですよね?わかりづらくてすみません。書類関係はどうも苦手です😭
- mm(5歳1ヶ月, 7歳)
コメント

みなり
こんにちはどちらも合ってます🤗
mm
ありがとうございます!主人の口座から引き落とししてもらうよう変えてみます!
みなり
2ですが、ご認識のとおり、現金払いかご主人の口座から引き落としのものでないとご主人の確定申告で保険料控除できません!しかし、現状は奥さんの口座引き落としでもご主人のほうで控除している人もいるかなと。。税務署のほうで口座照会までしないとそこまではわからないので、指摘されるリスクは低いのです。
大丈夫だよ!というのは脱税指南になるので言えませんが、ご参考まで🤗
mm
ありがとうございます!そうですよね、きちんと証明できる方がいいですよね💦主人の口座から引き落としてもらうよう変えます✨