

nishi
こんばんは☆
結婚前の分は残念ながら旦那様が払っていないため、旦那様の医療費控除の対象にはなりません。ちなみに、ご自身の医療費控除の対象にはなります^_^

ゆうき⭐
そぉなんですね(*´ω`*)♡
分かりました♡お早い回答ありがとうございました♡
早速、旧姓の領収証仕分けして計算してみます♡
nishi
こんばんは☆
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ゆうき⭐
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