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sao
お金・保険

産休・育休中で扶養控除受けられるか。源泉徴収113万。旦那の用紙は違う年度。大丈夫でしょうか?

年末調整の書類について質問です。
私が今年の3月から産休に入り、現在育休中です。
この場合、旦那の扶養控除は受けられますか?
ちなみに、今年の私の源泉徴収の金額は113万です。
そしてもう一つ、扶養控除を受けられると思い、旦那の方の年末調整の用紙の扶養控除の部分に記名をしたのですが、よく考えたら旦那は会社から貰ってきていた年末調整の用紙は平成30年度扶養控除申告書でした。私の会社は平成29年度の物だったのてすが、これは大丈夫でしょうか?😣
無知で、すみません💦ネットで調べたのですが、分かりづらく、詳しい方いたら教えてください😵

コメント

めめ

旦那様の会社に、平成29年度扶養控除申告書を提出する必要があります。
113万だったのは平成29年なので、配偶者特別控除が受けられるのは平成29年なので。
来年はお仕事復帰されますか?されるなら、平成30年に書いてしまうと所得税低く見積もられ来年の年末調整で足りない分取られちゃうので気をつけてくださいね。

  • sao

    sao

    コメントありがとうございます‼︎
    会社がもう休みに入ってしまうのですが、年明けでも提出出来るのでしょうか?😱また、30年の物に書いてしまってい物はすでに会社に提出しており、会社が手続きをしているかもしれません。その場合はどうすれば訂正できますか?😣

    • 12月28日
  • めめ

    めめ

    29年分については、多分年末調整終わっちゃってるので、確定申告にて申告しなおすことで税金が還付されますー。
    30年分は年明けに申請し直しで、だいじょうぶです(*^^*)本来なら、年末ではなく変更(異動)があった時点で申請するものなので。

    • 12月28日
  • sao

    sao

    分かりやすく教えて頂きありがとうございます❣️
    確定申告と訂正、来年になってから行いたいと思います✨

    • 12月28日