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マロン
妊娠・出産

赤ちゃんがいる場合の離婚で親権は母親が基本的に持ち、養育費請求も可能です。離婚理由は性格の不一致です。

生後一カ月半の赤ちゃんがいますが、旦那と離婚をしようとおもいます。この場合、基本的に親権は母親になりますか?
また養育費請求も可能でしょうか?離婚理由は積み重ねのものなのですが、簡単に言えば性格の不一致的なものです。

コメント

ひまわり

日本の裁判では、よほどの事がない限り母親に親権がいきます。

  • マロン

    マロン

    そうですよね、ありがとうございます😢娘は渡せと言ってくるので万一があったら、、とおもいまして😢

    • 11月26日
ちび

子供が小さければ小さい程母親に親権が行きやすいので大丈夫ですよ!
あと養育費の請求はできますが、払わなくなることが考えられるので調停かけると養育費が滞ったときに裁判所から督促?してもらえますよ!

  • マロン

    マロン

    ありがとうございます!
    すごく参考になりました😢❣️

    • 11月26日