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18歳以上であれば成人が性行為をしても違法とはなりませんがそれなら例…

18歳以上であれば成人が性行為をしても違法とはなりませんがそれなら例え女が17歳で性行為をしたいと誘ったのは成人男の方とします、その子が好きだからという理由で性行為をしてその時に相手側も嫌がったりせず性行為に半同意した時は青少年育成条例に違反となるのですか?
ちなみに私は今詳しいことは話せませんが成人旦那と当時17歳であった女友達が性行為をしていた(浮気をしていた)という事が先日判明しました(その当時私は入籍していないが付き合ってるのは承知の上)。体関係を持ったのは2度あるらしく2回目は私が旦那と入籍後、そして入籍も承知の上でしたみたいです。
訴えるまではしようとは思いませんが籍を入れてから性行為をした事に私は許せません。それより前の性行為も許せませんが。それでできれば弁護士なしで全て進めようとしていて示談の際に精神的ダメージから私は多少なりとも慰謝料を請求しようと考えています(もちろん相手が納得した金額もしくは何かしらの理由で払えないとなれば請求はしないで示談する方針)。そうなった場合向こうも未成年の時に性行為をしたから違法なんじゃないの?と旦那が悪くなる事はもちろんありますよね?

コメント

deleted user

私も詳しくは知りませんが合意の上でも よく成人者側が捕まっているので何かしらあるような気もします。
芸能人でも捕まっている人いますもんね。未成年者は合意でも証言する時に「怖かった」「無理やり」と言えばそちら有利の場合が多い気がします。

昔、未成年者と行為をして捕まらないのは、婚姻関係がある場合のみ・・・の記事も読んだことがあります。

  • Na

    Na

    アドバイスありがとうございます!

    • 11月20日