

小雪
結婚後の借金が財産分与の対象になるか否かは、その借金の使い道によります。
例えば家や車のローン、足りなかった生活費の補填などのための借金は財産分与の対象になりますが、
旦那さんの趣味や個人的な遊びなどに使われた場合は財産分与の対象になりません。
保証人にもなっていなくて、更に離婚されるということでしたらただの真っ赤な他人なので、
金融機関から取立てが来ることもないです👌
書面で残したい場合は公正証書が良いと思います。
当人同士で作成もできますし、弁護士や行政書士に依頼することもできます。

退会ユーザー
旦那が亡くなって相続するならばなのでそういった事情があるのであれば弁護士に相談してことと次第によっては頼んで書面として残した方がいいかと思います。

あい
借金が結婚後のものなら、調停などすると半分になりますが、協議離婚なら無理に半分にする必要は無いので二人で取り決めしたらいいと思いますよ。
公正証書をつくることをお勧めします。
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