医療保険やガン保険の控除は、年末の夫の保険料控除申告書で行いますか?それとも確定申告時に一緒に行ったら良いですか?
年末調整、保険料控除申告書について教えて頂きたいです。
今年の9月に退職して、現在 夫の扶養に入る手続きをしているところです。今後、働く予定はないので所得税の納め過ぎを返還してもらうために来年、確定申告を行う予定です。
今、私自身 医療保険やガン保険に入っているのですが(保険の契約者は私 受取人は夫)その控除は年末の夫の保険料控除申告書で行うのでしょうか?それとも、私が確定申告するときに一緒に行ったら良いのでしょうか?
- にゃあ(4歳9ヶ月, 7歳)
コメント
H♥mama
自分の確定申告の時に
一緒に持って行きました😌
めめ
どちらでやっても大丈夫ですよ!りささんの収入が非課税であれば、りささんのほうで出しても意味ないので、旦那さんの方で出した方が節税になります。
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にゃあ
ありがとうございます!どちらでやっても大丈夫なのですね!😍でも、節税するなら旦那側で出した方が良さそうですね☺️
- 10月1日
りんご
保険料控除は3つに分かれていて年金、介護、医療や死亡、学資などに分かれてます。それぞれ控除の満額になる金額が決まってます。旦那さんが加入してる保険だけで満額もらってる場合は主さんのも一緒に出したところで意味がないですよ。例えば年金は掛け金が年8万以上で控除満額になります。夫婦共に入っているなら収入の多い旦那さんにまとめるのではなく、それぞれで出した方がよいです。
ただ単に収入の多いほうで出したほあが得というわけではないので気を付けて下さい!😃
生命保険保険料控除で調べると詳しく出ます。
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にゃあ
ありがとうございます。旦那の保険だけでは満額にならないので、旦那と一緒に出そうと思っていますがもう一度調べたいと思います。
- 10月1日
にゃあ
ありがとうございます!💓調べても載っていなくて、困っていました😂