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お金・保険

年末調整についてお聞きしたいです。子どもが療育手帳を取得したのです…

年末調整についてお聞きしたいです。

子どもが療育手帳を取得したのですが、扶養は夫になっています。

同一人物ですが、障害者控除を私、子どもの控除を夫というふうに分けられるのでしょうか?

具体的には私の障害控除欄、夫の16歳未満の扶養親族欄、両方に書けるのか?ということです。

※なぜこんなことで悩んでいるかというと、夫に療育手帳を取得したので税金の控除ができると説明したのですが、子どもに障害があるなんて書きたくないと言われ、私の方で申告できないかと考えたからです…。夫の方が収入は多いです。

コメント

にゃんころ

確かできなかったと思います🥹ただ子供の扶養控除は16歳以上なので、今の所対象外だと思います。

ママリ

できません。
ただ16歳未満の扶養控除は意味がないので、主さんに書くといいと思います。

はじめてのママリ🔰

二重でできないです‼︎
というか、16歳未満の扶養控除がありません💡