コメント
ママリノ
基本的な前提として、契約書ベースです。実働ではないです。
勤務先との契約が20時間以上を超えているなら、扶養ではいられなくなります。
シフト制であって、 その時々で勤務日数や時間が違う場合は
ざっくり月87時間を毎月超えるようであれば社会保険に加入です。
1ヶ月の所定労働時間 ÷ (52週 ÷ 12ヶ月) = 1週間の平均所定労働時間
この計算式で1ヶ月の労働時間が87時間を超えると、1週間の労働時間が20時間を超える計算になります。
ママリノ
基本的な前提として、契約書ベースです。実働ではないです。
勤務先との契約が20時間以上を超えているなら、扶養ではいられなくなります。
シフト制であって、 その時々で勤務日数や時間が違う場合は
ざっくり月87時間を毎月超えるようであれば社会保険に加入です。
1ヶ月の所定労働時間 ÷ (52週 ÷ 12ヶ月) = 1週間の平均所定労働時間
この計算式で1ヶ月の労働時間が87時間を超えると、1週間の労働時間が20時間を超える計算になります。
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ママリノ
それなら大丈夫です。
社会保険に非加入だった場合、会社側にもペナルティがありますから
会社側が言ってこないから大丈夫みたいなことは基本的にはないです。
はじめてのママリ🔰
80時間すら超えてないので大丈夫ですね?😭
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊