コメント
うぃん
公務員(共済組合から支給)の育児休業手当金と、会社員等(雇用保険から支給)の育児休業給付金は、支給条件が異なります。
過去2年間に賃金支払いのある期間が12ヶ月必要…という条件は、「雇用保険」の方です。
公務員(共済組合)の場合は、こういった条件がありません。
第二子も問題なく育児休業手当金の受給が可能です。
はじめてのママリ🔰
おそらく条件を満たしてないような、、、
第2子さんの予定日はいつになりますか??
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はじめてのママリ🔰
3年育休後、
今年の5月~病休にかわり給料が出る
2人目の予定日は10月です。
10月に生まれたら、産休中は給料が出るので、11月分までは給料が貰えると思うんです。
5月からなので半年ほど給料を貰ったことになります。
育休にきりかわったあとの育休手当てが出るのか分からなくて。。- 9月7日
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はじめてのママリ🔰
地方公務員なので、一般企業と条件が異なるのでしょうか。
- 9月7日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
全然足りないのですね。
もう産休に入ってしまっているので、年休をつかうこともできないし、半年も年休がないし、、
貰えないことがわかりました。
ありがとうございました!- 9月7日
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はじめてのママリ🔰
一般企業と大きく異なることはないです💦
産休中に給与支払があるので育休開始日を起算にします。ここが産まれてみないと確定しないのでなんともではあるんですが、例えば10/1にご出産の場合だと11/27から育休になるのでここを起算にします。
2024.11.27~2026.11.26
この間に第1子さんの育休期間が17ヶ月あるので遡って2023.6.27〜に変わります。遡った先がすでに第1子さんの育休期間にあたるので今年の病休期間と第2子さんの産休期間のみが賃金支払のある期間になるかと思われます🤔
だとすると、病休と産休と合わせても1年分の完全月は取れないので手当金の対象外となってしまいます。年休や有給なんかであと半年分ほどの完全月が取れれば条件を満たせる可能性はあります。- 9月7日
うぃん
病休からの産休育休は、鬱等の理由での病休だと、労務可能な状態ではない=復職を前提としている育休の取得はできない…としている職場もあるようです。
今回の場合は切迫による病休ですので、続けて産休育休を取得することは問題ないはずです(私の職場では似たような事例でも取得可能でした)
心配でしたら、職場の担当者に確認してみた方が安心だと思います。
はじめてのママリ🔰
教えて頂きありがとうございます。
1人目の3年育休後、半年ほどの病休期間(給料あり)が挟まっていても、2人目の育休手当ては頂けるってことでしょうか?
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
職場にも確認してみます。
教えて頂き助かりました。
感謝です!