相続放棄って、却下される場合はどんな時ですかね??
相続放棄って、却下される場合はどんな時ですかね??
- はじめてのママリ
はじめてのママリ🔰
3ヶ月の期限をすぎたとか
預貯金を多額に引き出したとかではないですかね。
たしか、葬儀費用を故人の預金から支払いは領収書や見積など証明があれば問題なかったと思いますよ。
あと、故人が賃貸などにお住まいで退去のために、廃棄をするとかも問題ないって司法書士に言われました。室内にあった現金等に手をつけたらダメらしいですが。
ママリ
法定単純承認が成立したとき:遺産の使い込み、預貯金の解約・払い戻し、不動産や車の名義変更、遺産分割協議への参加など、相続財産を処分する行為をした場合。
熟慮期間(3カ月)が過ぎたとき:自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に手続きをしなかった場合。
書類に不備がある・回答しないとき:必要書類が不足している、または家庭裁判所からの「照会書」に期限内に回答しなかった場合。
大抵は一番上に該当して相続放棄却下されます。
葬式費用払うのに亡くなった人の預貯金使っちゃったとか。
車だけ欲しい〜って名義変更しちゃったりとか。
相続放棄する前に自宅内の物きょうだいで分けちゃお!とか言ってガサガサやってて、それをご近所さんに通報されたりとか。
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はじめてのママリ
葬儀費用に払うのにもしかしたら払ったかもしれません
分からなくて
その場合は却下されますか??- 9月4日
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はじめてのママリ
祖母のお葬式だいなら、大丈夫と言ってた人もいましたが分からないですね
- 9月4日
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はじめてのママリ
相続放棄したことがママリさんはありますか??
- 9月4日
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ママリ
かもしれません、分からなくて
だと弁護士でもどうしようもないので、
まずは本当に使ったのかどうなのかの確認をしてください。
確認したら使ってしまっていた場合は、弁護士か役所の相続相談等に行って相談するしかありません。
使っていることが認められた場合、基本的に却下されます。- 9月4日
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