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掛け持ちで働いています。A社が主たる勤務先で、市民税特別徴収になって…

掛け持ちで働いています。A社が主たる勤務先で、市民税特別徴収になっています。でも働く時間も給与も副業のB社の方が多い状態です。仮に、B社が社会保険適用になったら、主たる勤務先はB社になりますよね?その場合、A社で行われている市民税の特別徴収をB社に変えてもらわないといけなくなります?

コメント

はじめてのママリ🔰

そうですね。

B社での契約変更のときに変えることになります💦