二人目の育休手当について教えていただきたいです。育休からの復帰が難しい場合、手当の条件に影響はありますか。
二人目の育休手当について。調べても自分の条件だとどうなのかわからなかったので詳しい方に教えていただきたいです。勤続10年正社員です。
一人目 産休2023年7月
出産 8月
育休 10月
※妊娠中に悪阻で休職しているので2023年2月〜4月は出勤日0日です。
そして二年間育休をとり、2025年9月から復帰しました。(8月に復帰したものの出勤日が11日に満たないです)
二人目 産休2026年9月
出産予定 11月
育休予定2027年 1月
※こちらも悪阻で休職しているので(現在も)2026年4月〜6月は出勤日0日です。まだ体調悪いですが、7月8月はどうにか出勤したいと思っています。
この場合だと二人目の育休手当はもらえますか?
11日以上出勤した月が二年間で足りない場合、四年遡れるのは知っているのですが、単純に2027年1月から四年遡れるのでしょうか?また、育休からで足りない場合、産休起点になるということは、最悪2026年9月から四年遡れるのでしょうか?今回の休職のあと、2ヶ月だけ復帰するつもりですが、悪阻で入院していたのもあり、もし復帰できる程体調が回復しなければ産休まで休職しなければならなくなりますが、そうすると手当は期間が足りなく難しいですかね😭
- はじめてのママリ🔰(妊娠28週目, 2歳11ヶ月)
コメント
はじめてのままり🔰
復帰してるので丸々4年遡れません。ちゃんと計算してませんがもらえそうな気はします🤔
はじめてのママリ🔰
復帰してても12ヶ月足りなければ4年遡れますよ
ですが、一度復帰してるので、育休手当金の計算は復帰してる時のお給料がそのまま反映されてしまいます。
4年遡りは2027年1月から4年前なので、
2023年1月から2027年1月までに12ヶ月以上働いていれば、育休手当取得の対象になります。
金額に関してですが、上記にも書いたように
復帰している間の2025年9月からのお給料が基準となって算出されます
ママリさんの場合、
2025年9月から2026年3月まで7ヶ月
残りの4ヶ月は
2023年2月から6月の5ヶ月で
ギリギリ12ヶ月取れるので、手当の対象になりますね
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます😭
詳しく教えていただきありがたいです。
これでいくと、2023年2月〜4月は悪阻で休職しているので合計10ヶ月しかないので、2026年7月8月の復帰は必須ということですね、、💦- 6月24日
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はじめてのママリ🔰
2023年2-4月で休職していたならそうなりますね🥲
体調安定してない中大変かとは思いますが、ハローワークで聞いた方が確実なので、一度ハローワーク行った方がいいと思います🥲- 6月24日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます😭
どの期間なら遡れるか分かりましたら教えていただきたいです😭🙏