

ひまわり
社会保険や年金は旦那さんの会社に払って貰いながら、少額(103万、130万以内)で働くということです。

A
カメ子さんが旦那さんの社会保険に扶養で入ってる場合は保険、年金をカメ子さんの旦那さんの社会保険から引かれてるので払う義務はありません。それが年収130万円を超えてしまうとカメ子さんは旦那さんの社会保険の扶養から抜けてカメ子さん自身に加入義務があります。そして自分のお給料から保険、年金が引かれるようになります。130万円以内で働けば不要のまま所得税しか引かれません。103万円以内なら何も引かれず働いた分だけお給料が貰えます。

とと
旦那さんの保険に入れてもらうと言うこと。
すると一定の金額以上は稼げないと言うことです‼

ママ
とても分かりやすくありがとうございました!!
まとめてのお返事で申し訳ないですm(._.)m
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