はじめてのママリ🔰
旦那さんの会社が年間130万までなのか、月10.8万なのかで変わってきます。
年間であれば年末の時点で130万超えないように調整すれば良いし、毎月10.8万超えたらダメな場合は毎月調整が必要です。
ママリ
4月から社保の扶養条件の判定方法が変わりました。
基本は雇用契約書を参考にします。
パート掛け持ち分の雇用契約書の合計見込み年収が130万未満であれば社保扶養内でいけます。
残業や一時的に繁忙期等で月収が上がっても、その後も続くことが明確でない場合はすぐに外れる事はありません。
あとはタイミーがどのような判定をされるかですが、タイミーでこれまで毎年5万以上稼いでいたら見込みが5万以上になる可能性もあります。
ただ、タイミーの雇用契約書は案件ごとなので、継続的な見込みと判断されるのか…
最終判断はそれぞれ組合によって細かく異なることがありますので、ご主人の会社に確認することが正確です。
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