新2号認定を受けるためには、月16日以上かつ1日4時間以上働く必要がありますが、扶養を超えないように出勤日を調整する必要があります。この場合、月16日以下になると新2号認定を受けられなくなるのでしょうか。扶養内で働いている方の経験を教えてください。
新2号認定についてです。
私の住んでいる市では月16日以上かつ1日4時間以上で新2号認定が受けれます。
ですが月16日、1日4時間働くと扶養を越えてしまう可能性があります。そういう時は自分で出勤する日を調整して扶養内に収まるようにする必要がありますよね?その場合は月16日以下になってしまう月もでてくるのですがそうなると新2号認定受けれなくなってしまうのでしょうか…新2号認定で扶養内で働いてる方おりましたら教えてほしいです🥲
- はじめてのママリ🔰(3歳8ヶ月, 6歳)
はじめてのママリ🔰
新2号では無いですが、似たような条件(月64時間の1日4時間以上で週4)で2号認定の受けれる自治体に住んでいます。(新2号と言う制度が存在しなく、預かり使うなら幼稚園であっても2号)
昨今の最低賃金の上がり具合で、規定通りだと扶養を超えてしまうというママはよく聞きます。
うちの自治体は正当な理由があれば基準を下回っても問題ないです。
毎年8月に直近3ヶ月の就労証明書を出して、例え5月は64時間満たしてないですけど?となっても「ゴールデンウィークがあったので」「子どもの体調不良で」などと答えればOKです。
なのでママリさんの自治体でも何ヶ月もずーっと基準を満たしてない、とかでなければ大丈夫じゃないでしょうか😊
はじめてのママリ🔰
私は週20時間未満、月16日の契約で扶養内です🙋♀️
時給によりますが、月10.8万未満に収まるので扶養内です。
うちの自治体は契約時間でそれを満たしていれば、実労働時間が多少下回ってても問題ないです。
でも何ヶ月連続で下回ってたらアウトみたいな自治体もあるので、認定取り消しについてはちょっと分からないです😥
でもそれがダメって言われたら、GWやお盆はどうなるの?学級閉鎖とかで開園日が16日未満になった場合は?とか色々思います😅
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