有給休暇や看護休暇を年度前に付与してもらうことは可能でしょうか。法的な制約や会社の規定について知りたいです。
有給休暇や看護休暇(有給)は、通常の付与日より前に付与してもらう事は可能でしょうか?
有給休暇が毎年度4月1日に付与されます。2年目以降の全社員一律この日です。
また、年度内で使用日数が定められている、有給の看護休暇があります。
今年育休復帰した後輩から、有給も看護休暇も今年度分は使い切ってしまった、
来年度分の有給や看護休暇を前倒しで付与してもらう事は可能か、と相談を受けました。
深く考えず無理じゃない?と言ってしまったんですが、やっぱり無理ですかね?
法的に無理なのか、会社の規定によって違うものなのかが知りたいです。
お子さんのインフルエンザで来週まで後輩はお休みなので、聞かれた時に人事に確認するよう言えば良かった…と後悔してます💦
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
法律的には取り決めなしなので、会社判断です。
まま
会社によりますね!
私の会社はできませんが、旦那の会社は3年前までできます😂
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はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます!
上席と人事に相談するよう、後輩に伝えます😭- 2月19日
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます!
後輩に連絡入れて、上席と人事に相談するよう伝えます😭