有給休暇や看護休暇(有給)は、通常の付与日より前に付与してもらう事は…
有給休暇や看護休暇(有給)は、通常の付与日より前に付与してもらう事は可能でしょうか?
有給休暇が毎年度4月1日に付与されます。2年目以降の全社員一律この日です。
また、年度内で使用日数が定められている、有給の看護休暇があります。
今年育休復帰した後輩から、有給も看護休暇も今年度分は使い切ってしまった、
来年度分の有給や看護休暇を前倒しで付与してもらう事は可能か、と相談を受けました。
深く考えず無理じゃない?と言ってしまったんですが、やっぱり無理ですかね?
法的に無理なのか、会社の規定によって違うものなのかが知りたいです。
お子さんのインフルエンザで来週まで後輩はお休みなので、聞かれた時に人事に確認するよう言えば良かった…と後悔してます💦
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
法律的には取り決めなしなので、会社判断です。
まま
会社によりますね!
私の会社はできませんが、旦那の会社は3年前までできます😂
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