ふと思ったのですが、夫婦のどちらかが亡くなった時、亡くなった人の銀…
ふと思ったのですが、夫婦のどちらかが亡くなった時、亡くなった人の銀行口座にある貯金は、残された配偶者がそのまま貰えるのですか?相続税とかかかるんですかね?😳
うちは私が専業主婦(多分この先もずっと)で旦那の一馬力なんですが、将来の子供の大学資金、老後資金、その他の貯金も、全て旦那名義の口座に貯めてます。
もし旦那が亡くなってしまったとしたら、旦那名義の口座にある貯金はどうなりますか?口座の名義を私に変更は出来ないですよね?私の口座に貯金を移し替える感じになるのでしょうか?🤔
- はじめてのママリ🔰(3歳7ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
残されたお金は配偶者が半分、残りの半分は子供たちになります。なので「全部妻に」という遺言を残しておいてもらった方が楽ですね。
亡くなった時点で口座は凍結されてしまうので、すぐには引き出せません。配偶者にそのまま名義変更もできません。
なので半年暮らせる程度にはママリさん名義の口座にお金があるといいと思いますよ〜
配偶者はほぼ相続税かかりません。
はじめてのママリ🔰
銀行に死亡連絡をして、口座凍結します。
その後、銀行を通して法定相続人(配偶者や子供)の書類などを提出して口座解約(払い戻し)するか名義変更します。
相続税は相続する額によります。
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はじめてのママリ🔰
勝手に凍結されると思ってました😅こちらから連絡しないといけないんですね。- 1時間前
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はじめてのママリ🔰
銀行もさすがにその方が亡くなっているかどうかは分からないです😂
結局凍結しないまま勝手に引き出したりお金を使ってしまうと他の法定相続人とトラブルになるので手続き完了するまでは口座凍結する感じです☺️逆に言えば少額であれば暗所番号などわかっていればATMなどで使い続けることはできます😂そういう配偶者の方もいるかもしれないです。が、まとまった金額は本人しか引き出せないので先に相続しておくほうが後々楽です😂- 56分前
はじめてのママリ🔰
上の方の認識で合うと思います。
口座が凍結されると下ろせません。
凍結を解除するには、亡くなられた方の生まれてからの戸籍謄本を集め、その中で第一相続人(法定婚の妻)、第ニ相続人(第一相続人との間に設けた子ども)など明るみになった血縁者の中で相続順位が明確になり法に基づいて相続されます。
お子さんが受け取らないと言う場合には遺族分割協議書でお子さんご本人の署名が必要です。
この時に、生まれてからの戸籍謄本をたどって実は隠し子がいた!前妻との間に実は子どもがいた!などが発覚するのです。(嘘は隠せませんね🤣)
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はじめてのママリ🔰
ちなみに、子供がまだ小学生〜高校生ぐらいの未成年の時期に夫が亡くなってしまった場合も、子供に相続権あるのでしょうか?
たまーに聞きますよね、実はバツイチだったとか子供がいたとか😂- 1時間前
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はじめてのママリ🔰
未成年の場合は親が都合よく分与してしまわないように裁判所で特別代理人を立てる必要がありますね!
再婚しても新しい戸籍に前妻やその間に生まれた子どもは載らないので騙されたまま亡くなった後になって発覚するケースもよくありますよね!
この事を知っていたので私はバツイチ子持ちとの結婚は絶対に無理でした🙅♀️笑- 1時間前
はじめてのママリ🔰
そうなんですね😳とてもわかりやすい説明、ありがとうございます。