医療費控除は、年間10万円を超えれば異なる病院の合算でも適用されるのでしょうか。私と家族の歯医者代や他の医療費を合算した結果、13万円ほど支払っています。請求可能か知りたいです。
医療費控除って年間10万円超えてたらいろんな病院の合算でも戻るんでしたっけ?
同じ病院なのが、歯医者だけです
旦那の歯医者→8万
私の歯医者→1.5万
子供の歯医者→3000円
あとはいろんな小児科や皮膚科などひっくるめて昨年(1月~12月末までに)13万円ほど支払ってるんですが。
同じ病院じゃないとだめなんでしょうか?(T_T)少しでも戻るなら請求したいです!
- 小学生ママ(8歳)
まる
同じ病院じゃなくても大丈夫ですが、旦那様の扶養内の方のみだと思います。(小学生ママさんが旦那様の扶養で社保に入ってたら🙆🏻♀️です)
あとは、保険適用になるものの合算だと思います。私費の部分は対象になるものならないものあります。
まま(30)
家族みんな分でもいろんな病院でもできます!
小学生ママ
皆様ありがとうございます!!!税務署行ってきます🥹
ママリ
扶養関係ないですよ!なので私も旦那方で確定申告してもらいます。
はじめてのママリ🔰
小児科は、医療費無料じゃないですっけ??
子供の分は含まれないのでは??
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小学生ママ
無料じゃないですよ✨ママリで無料の都道府県が知ってびっくりしました(笑)
すごく羨ましいです😊- 1月29日
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