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ママリ
お仕事

育休を2回取得後に退職し、失業保険を申請した方はいらっしゃいますか。離職票に受給資格がないと記載されています。詳しい方に教えてほしいです。

育休2人連続(トータル3年半)とった方で
そのまま退職→ハローワークで
失業保険申請した方いますか?

会社から離職票が届いたのですが
この離職票では失業保険の受給資格がありません。
と書かれていました。

詳しい方教えてほしいです

コメント

はじめてのママリ🔰

3年半お休みされてるなら受給資格はないですね😓

退職前2年のうち1年分の完全月が必要です。連続育休でその2年が丸々育休の場合はさらに2年遡れますが、それでも足りないですよね😭

  • ママリ

    ママリ

    ご回答ありがとうございます!

    会社に聞いたら、受給期間の延長?と言う申請をすれば貰えると聞きました...むずかしい😅

    • 1月21日
はじめてのママリ🔰

私も全く同じで、2人連続育休をとり退職。ハローワークで失業保険申請しに行きましたが、離職票を見て受給資格がないと言われました。

離職票に、離職日以前の賃金支払い等みたいな、日数が書かれている欄ありませんか?
私も直近の記載しかなく、それが0日だったので、ハローワークの方で調べてくれましたが、それでも遡っても働いていたのが結構前だったのでダメと言われました💦

算定は4年遡れると思います🤔4年前の日を起点として、さらに過去にさかのぼって合計12か月以上の被保険者期間があるかで審査されると思うので、ハローワークで育児休業の被保険者期間延長の特例で確認して欲しいって言えばいいと思います!

  • ママリ

    ママリ

    賃金支払い日数書かれてました!
    4ヶ月分は0日じゃなくて1ヶ月分働いてた日数書かれてました!

    一旦明日ハロワに行って特例で確認してほしいと言ってみます!

    • 1月21日
うぃん

通常の退職では、過去2年間(産休育休等で最大で4年)に働いた期間が12ヶ月必要です。
ただし、「特定理由離職者」に該当すれば、働いた期間が6ヶ月あれば良いことになります。
育児による退職も、「特定理由離職者」に該当します。

基本手当(いわゆる失業保険)は、給付日数分を貰える有効期限にあたる「受給期間」が原則は1年です。
そして出産育児の理由で退職、とハローワークで手続きすれば、「特定理由離職者」となることが可能で、受給期間を最大4年まで延長できます。
この手続きをすれば、特定理由離職者として失業保険を受給できる可能性がある、と会社の方は言っていたのだと思います。

  • ママリ

    ママリ

    めちゃくちゃわかりやすいです!ありがとうございます😢❤️

    とりあえず、ハロワで確認するほうが良さそうですね!

    • 1月21日
はじめてのママリ🔰

退職日から産休に入った時までで3年半以上なら対象街かなと思います。
育休だけで3年半なら、産休もいれたら3年半超えてないですか?

はじめてのママリ🔰

連続育休で3年0ヶ月休んでいましたが受給できました。
連続育休だったので絶対できないと思いながらも念のためハローワークに行ったらできるよ!って言われて今受給中です。
念のため確認しに行ったら良いと思います!