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はじめてのママリ🔰
お金・保険

凄い難しいので分かりません。父の兄がなくなりました。父の兄は結婚し…

凄い難しいので分かりません。

父の兄がなくなりました。

父の兄は結婚していて奥さんとお子さんがいます。
お子さんが相続放棄したらしく私に相続権がきたから相続放棄して欲しいと言われました。

奥さんと私が相続人になっているそうです。

そんなことありますか?

遺言状などはなく法律的にそうなるみたいです。分かりますか?

父は亡くなっています。
父は2人兄弟で父の両親(私から見たら父方のそふぼも亡くなっています)

コメント

samon

お子さんが相続放棄していたなら、そのほかの身内を辿っていくことになっているみたいです。
私もそこまで詳しくはないですが、旦那の姉がその手の話詳しくて、このようなことを言ってました!

はじめてのママリ🔰

相続人は故人の
配偶者➕ 1️⃣子供 又は2️⃣父母 又は3️⃣兄弟の順になります。

今回は亡くなった人の配偶者と子供がまずは相続人になりますが、子供が1人でその人が相続放棄したということでしょうか?となるとお子さんの次の相続人は2️⃣亡くなった人の父母になります。が、父母が他界しているので3️⃣兄弟が(はじめてのままりさんの父)相続人になります。ただ、お父様が亡くなられているので代襲相続といって一代下のお父様の子🟰はじめてのままりさんに相続権が移ります。
つまり今回お父様のお兄さんは奥さんとはじめてのままりさん(ままりさんに兄弟がいればその人も含む)が相続人になる!かなぁと思います🤔