コメント
退会ユーザー
3人目のお子さんの出産日直前まで2人目のお子さんの育休なのであれば、3人目は産前休暇手当0で産後休暇手当のみになっているからじゃないでしょうか?🤔
うぃん
出産手当金の金額計算の元となる標準報酬月額が、第二子産休前の給与減の影響で下がった可能性が高いです。
第二子の出産手当金は、第二子の産休開始前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。
この時の12ヶ月は、第二子産休前の給与減の影響を受けていません(標準報酬月額の変動前のため)
標準報酬月額は産休育休中は変動しませんが、給与の支給があれば定時決定等で改定されます。
定時決定は、4〜6月の給与から計算された標準報酬月額が、9月〜翌年8月まで適用されるものです。
第二子の産休前の給与により、その年の9月以降の標準報酬月額が低い金額に改定
→低い標準報酬月額が第三子の出産手当金の計算元になっている
ものと思われます。
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ももも
コメントありがとうございます!
やはり給与減の影響なのですか。1ヶ月半時短勤務にしたばかりにここまで下がってしまうのですね。。
ちなみに、時短勤務が4月5月ではなく、例えば7月8月だったなら、ここまで支給額が下がらなかったということですよね。
前回と同じくらい支給されると思い込んでいたのでショックですが、受け入れるしかないですね。もう少し事前に勉強してシミュレーションしておけばよかったです。
ありがとうございました。- 12月4日
ももも
色々計算してみましたが、
産休前に時短にした4月の給与が23万、5月6月は勤務日数が少なくカウントされず、標準報酬月額が23万になったと考えると出産手当金52万で計算が合いそうです。
時短以前は標準報酬月額39万の算定で出産手当金86万も辻褄が合います。
疑問は解決しましたが、産休前の時短勤務が、ここまで影響するとは、ショックすぎました😨
ももも
コメントありがとうございます!
育休と産前休暇を重ねてとることができるようで、これは会社に事前に確認したので、両方受け取っていいということになっているはずなんです。。
念のため、これも確認してみます。ありがとうございます😊