会計事務所や年末調整担当の方にお伺いします。今年は年末調整なかなか…
会計事務所や年末調整担当の方にお伺いします。
今年は年末調整なかなか複雑ですね😅
①本人の所得税は年齢問わず160万までかからない
扶養する側の控除
②配偶者特別控除は160万までは38万 201.6万まで段階的に受けられる(年収900万以下の場合)
③19-23歳は150万までは63万 188万まで段階的に受けられる(年収制限なし)
であってますか??
あと、③に該当した子供がいたら、その子は
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
に記載しない。
給与所得者の特定親族特別控除申告書のみに記載する。
であってますか?
- はじめてのママリ🔰
さえぴー
①はい。基礎控除95万+給与所得控除65万=160万円が所得税がかからない最低ラインで年齢は関係ないです。
②配偶者側の収入は160万まで38万、201.6万まで段階的に受けられるのは合ってますが、本人側は年収900万以下の場合ではなく所得が900万以下なので年収でいえば1095万以下(所得金額調整控除も使えるなら+15万)になります。
③金額の考え方は合ってますが、厳密には扶養控除の63万なのか特定親族特別控除の63万なのか理解できるとそのあとのどちらの書類に書くかも理解できると思います。
・19〜23歳で年収123万以下なら特定扶養親族に該当して扶養控除63万が受けられる(今まで通り)→扶養控除申告書に記載
・年収123〜188万は新しくできた特定親族となり、特定親族特別控除(63万から段階的に控除)が受けられることになった→特定親族特別控除申告書に記載
ただしややこしいことに、控除の話とは別に令和8年分の扶養控除申告書から源泉控除対象親族というのができて、年収123〜188万の特定親族のうち、年収123〜165万までの場合は扶養控除申告書にも記載することになってます。
添付の国税庁のFAQの参考の図がかろうじてわかりやすいかなと思います。
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