ぴっぴ
税法上の扶養と、社会保険上の扶養で判定が違います。
税法上の扶養(配偶者控除)については、源泉徴収ありの特定口座にしていれば、いくら利益が出ていようが、税法上の所得にはなりませんので、確定申告も不要ですし、配偶者控除も受けられます。ただし、問答無用で、配当や売却益から20.315%の税金を取られますので、普通に確定申告するよりも税金は取られてしまうことになることはあります。
社会保険上の扶養の判定は、組合にもよりますが、源泉徴収ありの特定口座にしていようとも、年間利益48万円以上が定期的に入るような取引であれば扶養を外す必要があるかと思います。
はじめてのママリ🔰
特定口座、もしくはニーサならどれだけ利益が出ても大丈夫です☺️48万以上に利益を出してる主婦の人、パートの人たくさんいますよ✨
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