 
      
      行政書士の資格について教えてください。労務管理に関する知識はないのでしょうか。現在の職場での残業代や遅刻の扱いが違法に思えますが、行政書士でもこのようなことがあるのでしょうか。
行政書士というのはどういう資格なんでしょうか?
労務に関しては詳しくない資格ですか?
調べてみてもよく理解できなかったので教えてください。
現在働いているところは、社長が行政書士の資格を持っています。
私はど素人なので、法律系の資格を持った人がいるなら労務管理に関してもある程度の知識はあって、法律に則っていると思っていました。
ですが、残業代の付け方が15分単位で、例えば9〜13時のシフトで13:07に退勤のタイムカードを押しても7分は切り捨てされます。
1カ月単位でまとめて計算して支給する形でもないです。
遅刻する際も、9:04に打刻すれば9:15までの10分間は無給です。
いずれも切り捨てになるので違法ですよね?
法律系の資格を持った人でもこんなものなんでしょうか。
行政書士と労務知識は無関係ですか?
- はじめてのママリ🔰
コメント
 
            はじめてのママリ🔰
残業代は事務処理の簡略化を理由として1分単位での計算でなく、10分や15分単位での計算は認められていると思いますよ。
 
   
  
はじめてのママリ🔰
あと労務関係は社労士ですね。
行政書士は労務とは関係ないかなと思います。