きら
質問者さんの年末調整ですか?
旦那さんを配偶者控除の対象として入れるかどうかによって配偶者の所得の見積り金額を入れるかどうか決めたらいいと思います。
配偶者控除に入れるつもりがない(もしくは旦那さんの所得が配偶者控除を受けられる所得以上になりそう)なら、1番上の申告しないため不要を選びます。
よくある質問については、配偶者控除の対象にしたい人が、自営業をやっている家族の専従者になっていれば配偶者控除が受けられませんよ、という意味なので、質問者さんのご家庭では当てはまらないと思います。
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