旦那からもらった服を勝手に売った場合、罪になるのでしょうか。旦那が不要と言った服を、私が着ないために売ってしまいましたが、後に旦那がその服を探していることに気付きました。
旦那がいらないからって私にくれたものを勝手に売ったら罪になりますか?
もともと旦那が着ていた服で、太って入らなくなっていらないからあげると言われた服があります。
その後わたしも太ったのもあるし着る機会がないので、子供服を持って行くついでに一緒に売ってしまいました。
その後(1年以上あと)旦那がダイエットをして痩せてから、あの服どこ行った?ないんだけど、と聞いてきました。
私も完全に忘れていたので、どこにしまったか覚えてないの?と返事をしましたが、よくよく思い出してみると処分したのでした。。
これって罪になりますか?。。。
- はじめてのママリ🔰(5歳9ヶ月, 8歳)
コメント
退会ユーザー
くれたものなら所有権はママリさんですから売るのは罪にはならないですよ☺️
貸してたっていうなら家族間でも問題ありですが😅
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます✨
いらないと言ってなかった場合はどうなりますか?💦
いらないと言ったか正直覚えていないのですが、とにかくもう着れないからあげると言ったのは間違いないです。
その場合罪にならないですよね?💦
また、この思い出したら売ったことは旦那に言ったほうがいいですよね?
退会ユーザー
この場合いるかいらないかではなくて、あげると言ったのかどうかによりますよ🤔
もう着られない=いらない、ではないし、いらない=あげる、ではないので
売ってしまったなら正直に言うしかないかと😅
はじめてのママリ🔰
そうですよね…正直に言った方がいいですよね😭💦