※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

死亡保険の契約内容を変更した場合、贈与税の扱いについて悩んでいます。掛金負担人が私の場合、贈与税はどうなるのでしょうか。

死亡保険などについて。

いま死亡保険の契約(生命保険など全て)を

【 契約者 私(掛金負担人) 】
【 被保険者 旦那 】
【 受取人 私 】

になっているままなのですが、
このままだと贈与税扱いになないため

【 契約 旦那(掛金負担人は私) 】
【 被保険者 旦那 】
【 受取人 私 】

に変更しようとおもうのですが‥これ
結局【掛金負担人が私】の時点で贈与税扱いになりませんよね?
口座をわけるのがめんどくさいため悩んでます‥
皆様気にしてしっかり分けてたりしてますか??

私 娘 旦那 と保健に入っており、
全ての契約者と引き落としの口座が私名義です。

コメント

はじめてのママり

今の時点で贈与にはなりませんよ〜
掛け金を負担している人と、受取人が異なる場合に贈与に該当します。
今のままでかかる可能性があるとしたら、一時所得です。
税金ってややこしいですよね💦

さかな

贈与税扱いとなるのを避けたいのですか?それとも贈与税扱いとしたい?相続税の誤りでしょうか。
保険料負担者=受取人の場合は贈与でも何でもないので所得税・住民税がかかります。
この場合は契約名義と共に保険料引落口座の名義を旦那様にすることで、最も税金面でお得な相続税扱いとすることができると思います。