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はじめてのママリ🔰
お仕事

産休育休が取得できない職場で、3人目の出産を考えています。何か良い方法はありますか。

3人目を考えています。
でも今の職場が産休育休が取得できないと言われました、、
どうにかして産休育休取得できたりしないですよね、、?
年齢的にも早めに出産したくて💦
何かいい方法ないですかね?
批判などはいりません!

コメント

初めてのママリ🔰

なぜ取れないんですか😳?
社会保険や雇用保険はらってないですか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    従業員が少ないためだそうです、、
    保険払ってます!!

    • 10月11日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰


    それなら違法なので、労基やマタハラの相談できるところに電話して見てはどうでしょう😭?取れますよ絶対!!

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    相談したら労基などが動いてくれるのでしょうか、、?
    それとも労基から言われたことを自分で上司に伝えるのでしょうか💦

    • 10月11日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰


    動いてくれますよ😊マタハラされた時私も自己都合退職してくれない?と言われ相談しましたが、今産休中です!

    口頭で面接時に言われたとしても法律違反なので!罰されるのは職場側です!産休まで踏ん張ってやめましょう😭

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    労基に相談でいいんですかね?
    労基が動くにあたって何か必要なものとかありましたか??

    • 10月11日
はじめてのママリ🔰

なぜ取得できないのでしょう??

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    従業員が少ないため妊娠したらやめてもらってる、と面接の時に言われました。

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それは会社都合なので何の問題もなく取得できますよ🫡
    社保や雇用保険入っていて取得できないなら、しかるべきところに行ってください。
    今かなり厳しくなって妊娠での解雇はむしろ違法っ会社の不利益になりますよ笑

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね😳
    労基とかに相談したらいいんでしょうか??無知ですみません💦

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    まずは会社に労務士さんがついているか
    ついていればおそらく就業規則があると思いますので、それをもとに労務士さんと直接やり取りさせてくださいと
    ついていないなら、労基
    どちらにしても就業規則や最初の雇用契約書
    ただ妊娠をクビにしてはいけないのはもはや法律なので、就業規則がどうであれ古ければ間違っている事もあります。
    なのでそれも要確認です。
    就業規則は言われれば従業員にいつでも見せないといけないものなので絶対引かないでください。
    それでもダメならまずは無料の弁護士相談
    ですかね。
    1人辞めたら困る会社だともしかしたら色々整ってないかも…とにかくむやみにサインしない。引き下がらないでください。
    産休、特に育休は会社として保険に入っている以上義務であり、労働者の権利ですから。

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    雇用契約書を職場からもらってないのですがそのようなこともありますか?

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    本来基本的には2部サインして1部もらいます。
    ただこれに関しては小規模な会社ならやっぱりやっていない可能性は全然あります。
    記入した記憶はありますか??
    もしあればコピーでも何でももらってください。
    あとはやっぱり就業規則です。

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    記憶にないのでサインしてないと思います💦
    就業規則はこちらから見せて欲しいと伝えたらいいのでしょうか?
    なぜ必要なのか怪しまれたりしないか不安で💦💦

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ならそもそも労基に引っかかりまくりな会社ですね🙄ヤバすぎます🙄🙄
    まずは労務士さんでいいのかなと!
    産休育休を取りたいとしっかり強い意志で伝えてください。
    もちろん就業規則はこちらから言って大丈夫です!
    労務士や就業規則と発して仕事減らされたりクビと言われたら迷わず労基です。

    • 10月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    こういうのが初めてで何も分からずなのですがやばいんですね💦
    労務士さんと言うのはその県の労務士さんでいいのでしょうか?
    10人以下の職場は就業規則が無いこともあるというのをネットで見たのですが本当でしょうか?

    • 10月11日
3児mama

産休育休を取らせない事って違法なんですけど、どういう理由で産休育休が取れないか確認しましたか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    面接の時に聞いた話では従業員が私ともう1人の人しかいないため私が産休を取ってしまうともう1人の方だけになってしまうからと言われました、、

    • 10月11日