
コメント

ママリ
社会保険の扶養に関しては、
主さんが次に働く職場での収入次第ですね。バイトとのことなので、
10.8万円以下(8.8万円以下)なら扶養のままでも大丈夫です。
また、税扶養に関しては、
12月までの収入により特別扶養控除が受けられるかどうかだと思いますよ。

はじめてのママリ🔰
保険証は今後の収入を見ますので、前職が190万円あっても今後の収入がこれから1年間で130万円以下であれば扶養に入ることができます。
一方で、税制の扶養は今年の1年間の1〜12月で見るので今年は扶養に入ることができません。
来年の1〜12月で、お給料収入が123万円以下であれば、その時に初めて扶養に入ることができますね。
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はじめてのママリ🔰
とてもわかりやすくありがとうございます😭!!
なるほどです!
税制的に扶養に入れないということは、
年末調整は新しいバイト先で前職分含めて出すということですかね?!
無知ですみません💦- 31分前
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はじめてのママリ🔰
扶養に入れるかどうかと自分の年末調整は関係ないですよ!
旦那さんの年末調整で扶養に入ったとしても自分の年末調整は必要なのでどちらにしても前職の分はバイト先で出すか、両方合わせて確定申告する必要があります。- 7分前
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます😭
夫の職場に確認してみます🙇♀️!
助かりました!!