
今年の年末調整について給与担当しておりますが、今年の年末調整の事前…
今年の年末調整について
給与担当しておりますが、今年の年末調整の
事前勉強に手こずっております💦
2年間限定で基礎控除最大95万とあり
給与所得控除65万、と合わせて給与収入160万までは非課税ですよね??
そこで疑問なのが、
配偶者控除や扶養控除の所得額58万以下と記載があり、
令和7年と8年は95万ではないのか?と思うのです。
令和9年からは基礎控除が一律58万になるので理解は出来るのですが、
なぜ令和7.8年も58万以下なのか府に落ちません…
あともう一つ
扶養控除申告書の用紙で
源泉控除対象配偶者欄に記載する配偶者
所得95万以下(給与収入160万以下)
ここはなぜ58万でも特別控除上限の133万でもなく
95万なのか?2年間限定なの??
控除対象扶養親族欄に記載する親族のうち
特定親族 所得100万以下(給与165万以下)
ここもなぜ上限の123万ではないのか???
なにを書かせたい所なのか意味不明です。
どなたか詳しい方、ご教授願います😭💦
- はじめてのママリ🔰
コメント

くるみ
Chat GPTを最近よく使うのですが、この画面をスクショして聞いてみたらこんな回答でした。私は全然詳しくないです🙇♀
↓
1. 基礎控除について
通常の基礎控除は 一律48万円(令和2年以降)
ただし、令和7年・令和8年は時限措置で95万円に引き上げ(インボイス導入・定額減税の調整のため)
給与所得控除65万円と合わせて、給与収入160万円までは所得ゼロ → 非課税 扱いになります。
---
2. 配偶者控除・扶養控除の判定所得(58万円以下)
ここが混乱しやすいポイントです。
配偶者控除や扶養控除で使う「判定基準の所得額」は、基礎控除を加味しない純粋な所得額で判定されます。
だから「基礎控除95万円」になっても、配偶者控除の判定は 従来どおり「所得38万 → 現行58万以下」 のまま。
👉 要するに「基礎控除95万円」は 本人の課税所得計算用の話であって、配偶者や扶養親族の所得要件の計算には使わない、ということです。
---
3. 配偶者控除申告書の判定基準(95万円?58万円?)
源泉控除対象配偶者の欄に書く場合は、所得95万円以下(給与収入160万円以下)が目安
ただし、配偶者控除として使うかどうかの判定は「所得58万円以下」基準で見ます
👉 書類ごとに「判定基準」と「実際に控除が受けられる条件」がズレているので、ややこしく見えるのです。
---
4. 特定扶養親族(大学生など19歳~22歳)
判定所得は「所得100万円以下(給与収入165万円以下)」
上限123万円が出てこないのは、ここも同じで「基礎控除95万円」を使わないから。
---
✅ まとめ
基礎控除95万円(令和7・8年限定)は 本人の非課税判定用
配偶者控除や扶養控除の「判定所得」は従来どおり58万や100万で動かない
書類に出てくる基準がバラバラに見えるのは「課税計算用」と「控除対象判定用」で扱いが違うから
---
このあたり、国税庁のQ&Aにも「基礎控除の特例は配偶者控除・扶養控除の判定に使いません」と明記されています。
👉 ご希望なら国税庁の該当ページ(Q&A)リンクも探してお示しできますが、要しますか?
はじめてのママリ🔰
chatGPT す…凄すぎる…
これを元にさらに調べてみます!!!!
ちなみになんのアプリ使ってますか???
わからない事どんどん聞いてみたいです!!!!