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きら
毎月10日までに前の月に支払ったお給料から天引きした源泉所得税を全員分まとめて、税務署もしくは金融機関で納付する必要があります。
また、年末調整はお給料を支払う人(雇用主)の義務なので、法律で決められている年末調整をしなくていい人に当てはまる人以外は全員分行う必要があります。
年末調整が終わったら、源泉所得税の過不足額の精算と、従業員の住所がある市役所や役場に翌年1月31日までにそれぞれ給与支払報告書を提出します。
あとは、住民税が発生する人については、お給料から毎月住民税を天引きして雇用主が市へ納付します。
れん
詳しくありがとうございます😭
住民税は社会保険かけていなくて、雇用保険だけの場合でも雇用主が納付しなければいけないのでしょうか?
きら
住民税がかかる年収なのであれば、雇用保険だけであったとしても従業員の分を雇用主が納付するのが原則です。
ただ、従業員の人数が少なければ、特別徴収(天引き)ではなく普通徴収(従業員が自分で納付)することもできたはずです。
市役所に聞いてみてください😊