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2児ママ
お金・保険

贈与税や相続税について教えていただけますか?義父からの金の贈与に関して、税金がかかるか知りたいです。

贈与税や相続税などに詳しい方いますか?


義父から定期的に金(きん)を貰います。
これは金を売るタイミングで贈与税がかかるのでしょうか?

年間いくらまでなら税金はかからないのでしょうか?

2年半後ぐらいに家を建てる予定で
それの頭金に当てたいと考えています。

ちなみに現在、義父は健在です。

コメント

きら

売るタイミングではなく、貰った時点で贈与税がかかります。
年間110万円以下なら贈与税がかからないので、金の価格(貰った時の時価で計算します)が110万円以下なのかどうかで判断する必要がありますすね🤔

  • 2児ママ

    2児ママ


    では、貰った時に申告しなければいけないということですか?

    何もしてこなかったんですが。。。笑

    • 8月23日
  • きら

    きら


    そうです。
    贈与を受けた年の翌年3月15日までが申告期限なので、110万円を超えるなら申告が必要です💦

    • 8月23日
  • 2児ママ

    2児ママ


    あ、でも110超えてないので必要ないですね!

    • 8月23日
はじめてのママリ🔰

贈与には2パターンあって、
1つ目が受け取った年単位で贈与税を納めるもの。暦年贈与といいます。これなら、110万円までの贈与は非課税です。

2つ目が相続時精算課税制度といって、2500万円までの贈与は受け取った時に税金は発生しませんが、お義父様が亡くなられたタイミングで相続税財産としてカウントされ、相続税がかかる可能性があります。

金を売ったら、そのタイミングで利益に対して譲渡所得も掛かり、所得税や住民税が掛かります。利益が出過ぎたりすれば、他の住宅関連の控除にも影響をきたすので慎重に検討した方が良いと思います。

  • 2児ママ

    2児ママ

    ありがとうございます!

    1つ目に関して、
    夫婦2人で220万までは非課税ということでしょうか?
    子供はカウントされないですよね?


    金を貰った時点では今まで何も申請をしてこなかったんですが、
    売った後も絶対利益が出た分も
    わざわざこちらから申請しないと
    いけないってことですよね?🥲

    • 8月23日
はじめてのママリ🔰

贈与税は個人受け取った方の合計年間110万円までは非課税です。

他の方が相続時精算課税を記載していますが、18歳以上の直系親族が税務署に申告してないと使えません。義父とのことなので、養子に入ってないと駄目です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    質問の答えとしては

    金を売るタイミングでは贈与税はかかりません。金を貰った時に110万以上の時価があった場合にかかります。
    そのため、年間110万までです。

    金は売却した際に譲渡所得税がかかります。売却時の金額が200万以上、200万以下で違います。

    • 8月24日
  • 2児ママ

    2児ママ


    ありがとうございます!
    個人で110万とありますが、
    夫婦で220万以下ならセーフなんでしょうか?

    • 8月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    夫婦でというのは関係ないです。
    あくまでも個人でなのでご主人が120万受け取ってて、ご自身が100万だというのだとご主人は10万円に対して税金を払う必要があります。

    • 8月25日
  • 2児ママ

    2児ママ



    別に旦那に、とか私に、とかではなく
    家庭で使ってねと渡されるので
    どっちがどれだけ貰ったかって
    明確な証明もないですよね?
    なので総額220万以内なら
    半額ずつ貰ったことにしておけば
    いいってことですよね?

    だから夫婦で総額220万まではセーフだよね?という解釈だったのですが
    伝わりますか?🥺

    • 8月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    そうですね。
    贈与税や相続税に関しては、普段生活してる分には殆ど税務署からお尋ねがあることはないのですが、もし義父が資産家で亡くなった時は遡って7年前まで税務調査が入る時があります。5000万前後だと入りやすいです。

    「夫婦で使ってね。」と渡されたのであれば、仰る通り証拠がないので、ご夫婦でそれぞれいくらもらったという認識は明確にしとかないといけないですね。

    例えば「夫婦で貰った」というのを税務署に回答したとすると、税務署の解釈で息子に渡したとされることもあり、追徴課税がかかることがあります。

    • 8月25日
  • 2児ママ

    2児ママ


    ありがとうございます!!

    • 8月26日