
旦那に初めて育休を取得してもらう予定ですが、12月のボーナス月に社会保険料免除が適用されるか教えてください。育休は12月1日から31日までの予定です。
はじめまして。4人目にして、旦那に初めて育休を取得してもらおうかと思ってます。
パパ育休についてよくわからないので、わかる方教えて下さい🙇
私自身も育休とるの初めてです😅😅
11月7日予定日ですが、12月〜育休をとってもらう予定です。
パパ育休では、14日以上取得したら、社会保険料免除とありましたが、12月がボーナス月の場合は、給与、ボーナスどちらも免除になるんでしょうか?
ボーナス月の社会保険料免除は末日を含む1ヶ月以上と
書いてあるネット情報もみました😅
その場合12月1日〜12月31日まで育休を取得するとボーナスも社会保険免除になるんでしょうか??
- はじめてのママリ🔰(妊娠26週目, 7歳, 9歳, 14歳)
コメント

ママリ
給与については14日以上で免除になると思いますが、賞与に関しては「1ヶ月超(暦日+1日)」育休を取得することが条件になるので、12/1〜12/31だと賞与は免除にならないと思います💦
なので、賞与も免除にしたい場合は11/30〜12/31や12/1〜1/1とかにするかかと思います💦
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭