
コメント

1人目まま🐘
チャットGPTに聞きました🤣🤣
参考になれば嬉しいです!
2023年12月25日:1人目産休開始
2025年1月16日:1人目育休終了
2025年1月17日:2人目産休開始
2026年4月:職場復帰予定(2人目の育休終了予定)
「ここから最短で妊活して育休手当もらうには、やはり1年間しっかり働いてからになりますか?」
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【結論】
はい、基本的には1年間働いてからでないと、再度**育児休業給付金(育休手当)**を受け取るのは難しいです。
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【詳しく説明】
「育児休業給付金」を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
✅ 給付金の受給条件(雇用保険の加入が前提)
1. 育休開始前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
2. 雇用契約が育休中も継続していること
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【今回のケースでは】
• 1人目→2人目が年子で、ほぼ職場復帰していない状態。
• よって、育休開始前の2年間で「働いた実績のある月」がほぼゼロに近い状態になる。
→ そのため、2人目の育休明け(2026年4月復帰予定)から再び妊活しても、すぐに妊娠して育休に入ると、給付金の条件を満たせない可能性が高いです。
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【育休手当をもらうには】
2026年4月に復帰してから、
✅ 月11日以上働いた月を12ヶ月分積み重ねる
➡ 最短でも2027年3月以降の産休開始であれば給付金の受給条件クリア!

はじめてのママリ🔰
3人連続でも第1子さんの産前1年でどの月も完全月を満たしていたら1才と1才半で延長して12月までに産休入れば貰えるかと思います👀
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ゆ。
詳しくありがとうございます🙇♀️
2023年6月17日〜6月30日まで有給休み
2023年7月〜8月10日までは休職してて
それ以前、以降は完全月満たしてるはず(フルで出たので)のですがこの場合はどうでしょうか?🤔- 7月29日
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はじめてのママリ🔰
そしたら2026.9までに産休入ればよろしいかと。、
- 7月30日
ゆ。
わわ!まさかのChatGPTってこんなことも聞けるんですね🤣🤣🤣
知りませんでした🤣🤣
ありがとうございます🤣