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ママリ🔰
お金・保険

育児休業手当支援金について4月から手当13%上乗せが始まりましたが、夫…

育児休業手当支援金について

4月から手当13%上乗せが始まりましたが、夫が産後56日以内の育休を2回に分割して取得する場合、その合計が14日以上あれば、該当になりますか?

例:4月28〜30日まで(3日)
  5月21日〜31日まで(11日)合計14日

コメント

ママリ

該当にならないですし、
この取り方ですと、
社保料の免除にもならないと思います💦

  • ママリ🔰

    ママリ🔰


    月末を含んでの取得であればその月の社会保険料掛金免除は免除、合計日数14日以上で最大28日間まで13%上乗せになるかと思っていましたが、該当にならないんですね、、

    教えていただき、ありがとうございます。

    • 7月3日