

つらみのごんべえ🔰
間違ってたらすみません…
奥様であれば、扶養控除ではなく配偶者控除になるかと思います。
そして、配偶者(今回は奥様)の合計所得金額が48万円以上の場合は「配偶者特別控除」かと思います。
そちらも0円となっている場合は、確定申告か年末調整の書類の不備なのか、役所の不備なのかわかりませんが、税制上の扶養に取れてないと思います…

ママリノ
控除対象配偶者は配偶者の年収が103万以下です。
なので0です。
デメリットがあるわけでもないです。
-
ママリノ
控配のとこじゃなくて
扶養のとこですね?
ここは 0か無記載でいいです。
配偶者特別控除については、1つ上の配配偶者特別、のところか
103万以下なら配偶者、にところに
控除額があると思います。- 5時間前

はじめてのママリ🔰
そういうことですね。
130万円だと扶養にはなれないので扶養って書いてあるところに記載されることはないと思います。
税金の扶養に入れるのは103万円以下です!

きら
配偶者もしくは配偶者特別控除ですね。Cの扶養のひとつまたはもうひとつ上の欄です。
勝手に人数が入るわけではなく、旦那さんが配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受ける手続きを年末調整の時に行わないと、質問者さんの税扶養は反映されません。
コメント