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ふるさと納税について!18000円の商品を購入して住民税の決定通知書?を確…

ふるさと納税について!

18000円の商品を購入して
住民税の決定通知書?を確認したらこのようになっていました

①単純に18000円−2000円=16000円が控除されるんじゃないんですか??
15700円になるので、残り300円はどこへ…??

②そしてなぜ市と県に分かれているのか分かる方いますか??

③そもそもふるさと納税をしなかったら、この15700円も給料から天引きされる金額だったという解釈であっていますか??

コメント

はじめてのママリ🔰

①上限額を超えていたので控除されなかったと思います。

②なぜの意味があまりよくわかりませんが、そう言う制度だからです。

③あってます。

きら

①確定申告をしたわけではないんですよね?確定申告せずに、ワンストップ申請のみでその結果ならば、上の方が書いているように300円は上限以上に寄付してしまった分だと思います。上限を超えた部分はただの寄付になるので、控除になりません。

②住民税が市民税と県民税を合わせたものだからです。なので、住民税を控除するふるさと納税も、市民税と県民税から控除されます。

③そうです。15700円分税金を先払いしたことになるので、ふるさと納税をしなかった場合は15700円分(12ヶ月で割るとおよそ月1300円)今届いている通知書に記載された住民税の額に上乗せされます。