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ママリン
お金・保険

学校や遊びでの怪我は保険適用外でしょうか。相手に怪我をさせた場合、病院代は自費で請求するのか、相手が支払わない場合はどうなるのか気になります。


学校での怪我や、遊んでいる時の怪我って
保険適用外ですよね?

個人賠償責任保険も、適用外ですか?

学校の保険?相手に自費請求?


例えば...

遊んでいてお友達にけがをさせてしまった場合

わざとではないけど押したりぶつかったりでけがをさせてしまった場合

は、病院で自費ですか?
相手方に請求するのですか?

軽い怪我でたくさん通院されたりしたら?

また相手方が支払わない場合は法的にアウトですか?
逃げられたりしますか?


※先日、病院に行くほどではないですが、お友達と遊んでて怪我をするということがあり気になりました❕

コメント

✩sea✩

学校内でのことであれば、学校でかけているスポーツ振興を使いました!

  • ママリン

    ママリン

    相手がいたり、わざとだと使えないとかありますか?よく、治療費は負担しますと言いました、とか、ママリでと見かけるので...

    • 6月20日
  • ✩sea✩

    ✩sea✩

    相手いましたよ!
    わざとじゃないですが、スポーツ振興使いました!
    学校でやったので!
    顔に傷つけられたことありますが、相手の親からは何も言ってこなかったですね💦

    • 6月20日
deleted user

保険適用外ではないですよ。
学校での怪我なら学校で入ってるスポーツ振興センターの保険が使えるので、学校で書類もらって医師に必要事項を書いてもらい手続きします。健康保険は使えますが乳幼児医療証などは使えません。3割負担したらスポーツ振興センターから4割分の金額が入ってきます。
またご自分でコープ共済などに加入していればそちらも使えると思います(うちは使えました☺️)

個人賠償保険は相手に怪我をさせてしまった時に使えます。

  • ママリン

    ママリン

    よく、怪我をさせてしまった子に対しての対応で、
    治療費は負担します。や、いくら包んで持っていき、足りなかったらだします。というのを見るので...

    • 6月20日
  • deleted user

    退会ユーザー

    治療費の負担をするしないは当事者の保護者同士で話してのことかとは思いますが…保険適用外ではないです。
    治療費と言っても病院でかかる費用だけでなく交通費とか仕事休んでたりもするでしょうし、お詫びとして渡したいってことかなと私は思ってます。

    うちの子は昨年学童で骨折をしましたが(相手がいる事故です)、健康保険はつかえたし学校ではないので乳幼児医療証も使い治療しました(学童で加入してる保険とコープ共済もおりました)。

    幼稚園や学校、登下校中に怪我したこともありますが、健康保険が使えなかったこと、共済がおりなかったことは一度もありません。

    • 6月20日
はじめてのママリ🔰

させられた側なのですか?軽いけがとはどの程度ですか?
乳児医療は無料ですか?

ママリ

子供が学校であれ、学校外であれ怪我をすることって日常茶飯事ですよ。

相手がいても、
ぶつかってしまった、
ボールが飛んできて避けられなかったなどで怪我をしても、
相手に請求なんてしませんよね?

喧嘩だとしても、
理由によってはお互い様でしょうし、
あちらの親御さんと先生を通して話をして終わりです。
治療費のことなど言われたことありませんし、言ったこともありません。


学校内、登下校中は学校の保険が使えます。(申込をされていれば)
そうじゃなければ、
整形外科などに通院した時に降りるコープや都道府県民共済に加入しておくことですね。

基本的に交通事故でない限り、
保険は使えますよ。