※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
さくらい
その他の疑問

メルカリで600円で買ったものを1200円で売った場合、課税対象外になるのでしょうか。利益が下回る必要がありますか。

メルカリで販売する時、日常生活で不要になったものを売り、それで得た利益は課税の対象外になりますが、600円で買ったものを1200円で売った場合も対象外になるのでしょうか?
それとも、買った値段よりも利益が下回らないといけないのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

そうですね。
非課税になる生活動産の譲渡なら利益が出ても損失が出てもどちらにしても課税されませんし、税金計算上はないものとして扱われます。

  • さくらい

    さくらい

    ありがとうございます!

    • 6月8日
ばいきんまん

元々売る目的で買ったものを売ったら課税対象ですが、使用するつもりで買ったものを売った場合は、プレミア価格とかになってたとしても非課税です!
ただ、1度の取引で30万を超えた場合はいかなる場合でも課税対象となります!

  • さくらい

    さくらい

    ありがとうございます!

    • 6月9日