

れあまま
質問者さんの勤務先は従業員の人数は何人でしょうか?
2024年10月からは社会保険適用が拡大され「従業員数51人以上」であれば、毎月の収入がそのぐらいなら大丈夫じゃないです。
被扶養者の年収が106万円以上になる場合、企業や勤務条件によっては社会保険の加入義務が発生する可能性があります。
年収が103万円を超えるとありますが、超えた部分については所得税が発生し、さらに扶養者側の所得税においては扶養控除の対象から除かれることになります。
れあまま
質問者さんの勤務先は従業員の人数は何人でしょうか?
2024年10月からは社会保険適用が拡大され「従業員数51人以上」であれば、毎月の収入がそのぐらいなら大丈夫じゃないです。
被扶養者の年収が106万円以上になる場合、企業や勤務条件によっては社会保険の加入義務が発生する可能性があります。
年収が103万円を超えるとありますが、超えた部分については所得税が発生し、さらに扶養者側の所得税においては扶養控除の対象から除かれることになります。
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