
コメント

はじめてのママリ🔰
違います。
旦那さんが死亡した時に子供がいた場合は今までと同じで自分が死ぬまで受給できます。
変わるのは子供がいない場合だけです。
はじめてのママリ🔰
違います。
旦那さんが死亡した時に子供がいた場合は今までと同じで自分が死ぬまで受給できます。
変わるのは子供がいない場合だけです。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!!
もしそうだったら、少し安心です🥺
厚生労働省の資料に、画像のように記載があったのですが、18歳超えたら5年間の有期給付、その後は条件によっては継続給付できるような記載に見えるのですが、どうですかね?🙇♀️
はじめてのママリ🔰
ごめんなさい。
この内容からすると18歳超えたら5年の有期給付とはどこからも読み取れません💦
具体的にはどこの部分のことを言ってますか?
はじめてのママリ🔰
追加質問にまで回答いただけて、ありがとうございます🙇♀️
コチラの赤⭕️で囲った部分なのですが、どうでしょうか⁉️
一番上の黄色丸の現行制度は子が18歳になっても、妻に対して遺族厚生年金が無期給付になっている事に対して、今回の見直し案件の赤丸の部分ですと、18歳になった後は5年と記載があると思ったのですが、そもそも私が勘違いしていますかね?🧐
はじめてのママリ🔰
画質悪くて見えにくかったらすみません💦
はじめてのママリ🔰
確かにそう書いてあるように読み取れますね。
私が理解していたのは議論前の内容なので現在進行形で変わっているみたいです💦
はじめてのママリ🔰
議論で色々変わっていきますもんね😭
こう改定されたら嫌だなとか思って😭
たくさん回答にお付き合いくださって、ありがとうございました!🙇♀️