
コメント

はじめてのママリ🔰
違います。
旦那さんが死亡した時に子供がいた場合は今までと同じで自分が死ぬまで受給できます。
変わるのは子供がいない場合だけです。

⭐︎ほし
65歳になったら再度遺族年金支給は違います。
仮に18歳までで5年延長になったとして、そこで終わりです。
ただし、その時点で収入が全くない状況下とかだったら遺族年金支給され続けるって意味みたいです。
ずっと3号の扶養内で生活してきた奥様だとしたら亡くなった時点で忘れずに年金分割申請してれば、
65くらいから分割分は入ってくるそうですよ✨
2025年時点で37歳以下の人が今回の新しい制度に引っかかってくるそうです。
それ以上の人は旧制度のままだそうです。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
違うのですね!😳色々調べても、よく分からなかったので助かります😭
ヤフーニュースの記事では以下を記載しているライターの方がいたのですが、違いますよね?🧐(収入がある程度あるとして)
遺族年金の法改正、遺族年金の中心となる部分には一切手を着けていません。つまり、「65歳になったら、現状と同等の遺族年金はもらえる」
私は37歳以下なので、万が一の際は引っかかってしまうので、保険を見直そうと思います💦- 6月4日
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⭐︎ほし
ごめんなさい新規の下の欄にコメントうってしまいました↓
- 6月4日

⭐︎ほし
自分が60歳?以上とかで相手が亡くなった場合は生涯給付で現行どおりはこれからもありますよ✨
あくまで若いうちで亡くなった場合の話が変更みたいですね!
民間の保険に入る人が減ってきたので保険会社への政府の忖度もあると思います😂
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はじめてのママリ🔰
そう言う事なんですね〜🥹
ちょっと改悪なような、私が死んでも入るようになるなら改良なような微妙ですね…🥹
忖度ありそうですね😂
すごく勉強になりました!ありがとうございます!!- 6月4日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!!
もしそうだったら、少し安心です🥺
厚生労働省の資料に、画像のように記載があったのですが、18歳超えたら5年間の有期給付、その後は条件によっては継続給付できるような記載に見えるのですが、どうですかね?🙇♀️
はじめてのママリ🔰
ごめんなさい。
この内容からすると18歳超えたら5年の有期給付とはどこからも読み取れません💦
具体的にはどこの部分のことを言ってますか?
はじめてのママリ🔰
追加質問にまで回答いただけて、ありがとうございます🙇♀️
コチラの赤⭕️で囲った部分なのですが、どうでしょうか⁉️
一番上の黄色丸の現行制度は子が18歳になっても、妻に対して遺族厚生年金が無期給付になっている事に対して、今回の見直し案件の赤丸の部分ですと、18歳になった後は5年と記載があると思ったのですが、そもそも私が勘違いしていますかね?🧐
はじめてのママリ🔰
画質悪くて見えにくかったらすみません💦
はじめてのママリ🔰
確かにそう書いてあるように読み取れますね。
私が理解していたのは議論前の内容なので現在進行形で変わっているみたいです💦
はじめてのママリ🔰
議論で色々変わっていきますもんね😭
こう改定されたら嫌だなとか思って😭
たくさん回答にお付き合いくださって、ありがとうございました!🙇♀️