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はじめてのママリ🔰
契約者・被保険者=被相続人
受取人=相続人であれば500万は非課税で残り53万円は相続財産となりますが、相続税にも基礎控除があって3600万円までは税金かからないので、生命保険と他の資産合わせてそれを超えなければ相続税もかかりません。
はじめてのママリ🔰
契約者・被保険者=被相続人
受取人=相続人であれば500万は非課税で残り53万円は相続財産となりますが、相続税にも基礎控除があって3600万円までは税金かからないので、生命保険と他の資産合わせてそれを超えなければ相続税もかかりません。
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メイ
詳しく教えて頂きありがとうございました😭🙏
とっても勉強になり助かりました🙏
メイ
相続人3人であれば、1500万まで非課税で、プラスが出た金額が相続財産になり、資産と合わせて4800万までは相続税掛からないということですね😊