
コメント

はじめてのママリ🔰
年金分担と言うのがいわゆる年金分割のことなら、その認識で大体あってます!
ただ、扶養から抜けて国民年金払ったとしても扶養内でいる時と年金額は変わりません。

ママリノ
扶養内→国民年金の保険料ナシで支払った扱いになりますよということです。
ですので、扶養外で国民年金を払っても特に年金は増えません。
年金分割については
婚姻期間中に旦那さんがかけた厚生年金部分の半額分になります。
これまで社会保険でかけた厚生年金分+国民年金分+婚姻期間中に旦那さんがかけた厚生年金部分の半額分
が将来もらえる年金ですね。
年金いは
若い間の数年間の婚姻なら
給与も少ないので積み上げた保険料も少ないので
大した額じゃない可能性大です。
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ママリノ
最後、誤字がありますね。
年金いは、ではなく年金分割は、でした。- 4時間前
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はじめてのママリ🔰
なるほどです!
旦那の厚生年金の支払い額がでかい程扶養の方が得という感じですね!年金分割断られたとしたら年金定期便の予定額より貰える額減りますよね?- 4時間前
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ママリノ
減らないです。
いまのママリさんの定期便はママリさんの年金の分。
年金分割してもらえるなら
婚姻中に扶養内(3号被保険者)であった期間の年金分割分がプラスされます。- 4時間前
はじめてのママリ🔰
えっそうなんですか?!
年金額変わらないんですね、、
扶養から抜けて国民年金払ってる方が将来年金額増えると思ってました、、
はじめてのママリ🔰
変わらないですよ!
なので扶養内が有利すぎるので扶養内でも年金を負担してもらうような方向性で話が出てますね。
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
第1号でいようが3号でいようが変わらないけど3号だと後々少額でも負担する形になるかもって感じですかね?
年金分割はそもそも第3号の期間分だけって事なんですね!
はじめてのママリ🔰
万が一年金分割断られたとします。それか9年の婚姻で終わるとします。年金定期便あるじゃないですか?
第3号の期間が長ければ長いほどその書いてた金額より少なくなるという事ですか?
はじめてのママリ🔰
1号でも3号でも年金額が変わらないのはそうですけど、年金分割の話は違います!
年金分割は3号分割と合意分割があり、断ることができるのは合意分割のみです。
3号だった時は断ることはできません。
また、合意分割は3号じゃなかった期間でも分割できます。