お金・保険 主人が転職し、今年1月から社会保険の扶養に入りました。昨年までは国民健康保険でしたが、今年の6月に昨年分の税金の支払い用紙が届きます。今年は確定申告が不要でしょうか。 主人転職し今年1月から社保扶養なりました 昨年までは国保でした 今年の6月に昨年税金の支払い用紙がきますが 今年は確定申告はいらないんですよね? 最終更新:4月12日 お気に入り 確定申告 扶養 転職 主人 はじめてのママリ コメント 退会ユーザー ママリさんは働いていないってことですか?確定申告に社保扶養か国保かは関係ないですが、、、。 今年収入がないかパートで働いているとかであれば確定申告はいらないです。 4月12日 はじめてのママリ 私はずっと専業主婦です! ごめんなさい私の話ではなく主人の話でした 4月12日 退会ユーザー 旦那さんが扶養入ってるんですか?働いていないということでしょうか? 4月12日 はじめてのママリ 旦那が今年から社保になり 家族は扶養になりました 昨年は旦那は国保の所で働いていました 4月12日 退会ユーザー 旦那さんが社会保険完備の会社に転職。 家族はその社会保険の扶養になったとの認識であってますか? そもそも確定申告は会社に所属しておらず、年末調整ができない個人事業主等が行うものです。国保か社保は関係ないですが。 なので会社に所属しているのであれば、その会社が年末調整を行いますので確定申告は必要ありません。 ただし、今所属している会社の他に働いているところがあってそこからの給与が年間20万以上ある場合は確定申告が必要になります。 4月12日 はじめてのママリ 認識あってます! 昨年11月まで働いてた場所は個人事業主扱いでした なので12月に源泉徴収票頂いて今年3月に確定申告し、先日還付金が入金されていました 今年の払う分の、税金に対しての還付はないですよね? 4月12日 退会ユーザー 昨年度分の税金ではなく、今年これから給与天引き等で支払う分で、今年の年末調整した時に還付があるかどうかということでしょうか? 4月12日 はじめてのママリ はじめてのママリ🔰 昨年働いた分の税金が今年来るのですが 税金多く払いすぎた分が 先日の確定申告で 入金された分でしょうか? 4月12日 退会ユーザー そうですよ。昨年の分は先日の確定申告の分で還付されてます。 4月12日 はじめてのママリ そうですよね 主人とその会話ですれちがって、、 間違ってませんでした 私は伝えるのが下手で、、 それでも寄り添ってくれてありがとうございます! 4月12日 おすすめのママリまとめ 飲み会・主人に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠中・転職に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠・転職に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・確定申告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ
私はずっと専業主婦です!
ごめんなさい私の話ではなく主人の話でした
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旦那さんが扶養入ってるんですか?働いていないということでしょうか?
はじめてのママリ
旦那が今年から社保になり
家族は扶養になりました
昨年は旦那は国保の所で働いていました
退会ユーザー
旦那さんが社会保険完備の会社に転職。
家族はその社会保険の扶養になったとの認識であってますか?
そもそも確定申告は会社に所属しておらず、年末調整ができない個人事業主等が行うものです。国保か社保は関係ないですが。
なので会社に所属しているのであれば、その会社が年末調整を行いますので確定申告は必要ありません。
ただし、今所属している会社の他に働いているところがあってそこからの給与が年間20万以上ある場合は確定申告が必要になります。
はじめてのママリ
認識あってます!
昨年11月まで働いてた場所は個人事業主扱いでした
なので12月に源泉徴収票頂いて今年3月に確定申告し、先日還付金が入金されていました
今年の払う分の、税金に対しての還付はないですよね?
退会ユーザー
昨年度分の税金ではなく、今年これから給与天引き等で支払う分で、今年の年末調整した時に還付があるかどうかということでしょうか?
はじめてのママリ
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昨年働いた分の税金が今年来るのですが
税金多く払いすぎた分が
先日の確定申告で 入金された分でしょうか?
退会ユーザー
そうですよ。昨年の分は先日の確定申告の分で還付されてます。
はじめてのママリ
そうですよね
主人とその会話ですれちがって、、
間違ってませんでした
私は伝えるのが下手で、、
それでも寄り添ってくれてありがとうございます!