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みい
子育て・グッズ

育休手当の延長は可能でしょうか。保育園に入れない場合、申請すれば手当を受け取れるのでしょうか。申し込みは一歳の誕生日までに必要ですか。

育休手当て打ち切りですか?
11月に復帰予定で、子供が1歳になったら職場の保育園を利用するつもりでした。
住んでる所は0.1歳待機児童が多く入れず、私は扶養内なので恐らく難しいです💦
育休の間はこども園の幼稚園部にお願いする予定で、
復帰と同時に保育園部に移動の予定でした。

説明会の時途中でクラスが変わらないよう、元から保育園のクラスで過ごさせてくれると言われてました。
が、今日プレに行くと幼稚園部のクラスでした。
担任の先生と面談すると、クラスが決まったので途中でクラスが変わるようになるといわれ、、
復帰と同時にクラスが変わります🥹
先生に、途中からでなく、年度末の3月まで過ごすのは難しいか?といわれ。
私はそれで大丈夫なんですが、認可の保育園に入るつもりないと、育休は11月以降は延長出来ないですよね?
入れないの分かってて、一応申請だけすれば貰えるのですか?
一歳の誕生日までに申し込まないといけないんでしょうか?

コメント

ゆづり

基本は、
育休手当の延長には、保育園不承諾通知が必ず必要です。
(=1歳の誕生月に保育園に入れるよう申し込んだこと、それに落選したことが証明できる書類)

それに加えて、令和7年度からは
合理的な理由で育休延長を希望しているかを審査する厳格化が始まっているので、
ほとんどの自治体(ハローワーク)で申込書類の全てのコピーの提出が必要になりました。

結論、保育園部(つまり保育の理由が必要な区分)の不承諾通知があれば育休手当支給の延長は可能で、
それがなければ難しいと思います。

ちなみに、育休と育休手当(育児休業給付金)は全く別物です。
育休は休暇そのもので、無給であれば就労規則次第で延長できる企業もあります。
育休手当金は会社ではなくハローワークから出ていますので、支給対象かどうかの審査はハローワークが行います。

こども園の取り扱いについてはイレギュラーにあたる部分も考えられるので、所轄ハローワークか自治体に問い合わせるのが早いと思いますよ◎