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美里
お金・保険

確定申告の期日を過ぎた場合、児童扶養手当が減額される可能性について教えてください。

確定申告の期間は今年3/17でしたが
個人事業主で児童扶養手当(母子手当)を満額貰えるように
年収を下げている場合、この期日に間に合わなかったとしたら、母子手当減額などは有り得るのでしょうか?

私自身、税理士など雇わずに毎年自分でしているので
生保レディをしている友人から相談を受けたのですが
調べても出てこなかった為こちらで質問させて頂きました。

ご存知の方いらっしゃいましたら
教えていただきたいです!

コメント

はじめてのママリ🔰

ないと思います🙆‍♀️
昨年の所得が関係するのは、今年11月分からです。間に合わなかった=所得なしで計算されるか所得が確認できないので所得の申告(0円申告も含む)をするように事前に通知が来ると予想されます。

  • 美里

    美里


    ありがとうございます!
    友人に伝えたらホッとしてました!!

    • 4月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    期限後の申告だと税金が余計にかかる場合はありますが、児童扶養手当は大丈夫です。

    • 4月1日