
コメント

退会ユーザー
6/30〜7/27の休暇は、育休給付の対象でしょうか。
会社独自の有給休暇であれば、育児休業自体は7/28〜7/31の4日間のみなので、6月も7月も免除にはならないかと思います。
退会ユーザー
6/30〜7/27の休暇は、育休給付の対象でしょうか。
会社独自の有給休暇であれば、育児休業自体は7/28〜7/31の4日間のみなので、6月も7月も免除にはならないかと思います。
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ぽむ
6/30〜7/27まではこの4月から開始した
産後パパ育休の認識です!