コメント
退会ユーザー
6/30〜7/27の休暇は、育休給付の対象でしょうか。
会社独自の有給休暇であれば、育児休業自体は7/28〜7/31の4日間のみなので、6月も7月も免除にはならないかと思います。
退会ユーザー
6/30〜7/27の休暇は、育休給付の対象でしょうか。
会社独自の有給休暇であれば、育児休業自体は7/28〜7/31の4日間のみなので、6月も7月も免除にはならないかと思います。
「保険」に関する質問
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最近気付いたんですけど、子供が保育園で怪我をして、傷が大きかったので、私への連絡後保育士さんがすぐ病院へ連れて行ってくれました(少し縫いました)。 保育園で入ったスポーツ保険?というのもありましたが、あまり…
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ぽむ
6/30〜7/27まではこの4月から開始した
産後パパ育休の認識です!