

ミニー
きちんと遺言書があれば可能ですよ☺️

mama
保険金は受取人の物なのでそもそもの契約がそうなってれば全額渡せます。
保険金ではなく【遺産】であれば、(保険金は遺産に含まれないです)遺言書によって分けられますが、遺留分というのがあるので、旦那さんが遺産ほしいと訴えれば全額お姉さんってのは難しいです😣

はじめてのママリ🔰
保険金ですよね?
生命保険等は遺産相続に関係ないので受取人が全額貰えます。

はじめてのママり
生命保険の保険金なら、死亡保険金受取人がお姉さまになっていたら全額お姉さまに渡ります。
銀行などに預けている預金は、『全額お姉さまに』という遺言があれば基本的にはそうなります。
ただ、遺留分と言って法定相続分(姉弟2人が相続人なら半分)の半分、要は4分の1はご主人の分だと主張する権利がありますよ。
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